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相続税 基礎編

相続税の基礎知識
基礎控除・財産合計・債務控除

「相続税がたくさんかかるのでは?」と心配される方は多いですが、実際には相続が発生した方のうち9割以上に相続税はかかりません。まず基礎控除の計算方法と財産の整理方法を理解することが、正確な判断への第一歩です。

9

令和4年の国税庁データによると、被相続人数約157万人に対して相続税の申告書を提出した数は約15万件。課税割合は9.6%にとどまります。相続が発生した方の約9割は相続税の申告が不要でした。

01

相続税の基礎控除

相続税がかかるかどうかを簡単に確認する方法は、「基礎控除額」と「正味の財産総額」を比較することです。正味の財産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

1
基礎控除額を計算する
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算。法定相続人が多いほど控除額が増えます。
2
すべての財産額を合計する
プラスの財産からマイナスの財産(借金・未払金等)を差し引いた「正味の財産総額」を算出します。
3
基礎控除額と比較する
正味の財産総額 ≤ 基礎控除額 → 相続税はかかりません。正味の財産総額 > 基礎控除額 → 相続税がかかる可能性があります。
基礎控除額の計算式
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
この金額以下であれば、相続税はゼロとなります
計算例①|配偶者+子ども2人の場合

法定相続人数:3人

3,000万円+(600万円×3人)

基礎控除額 4,800万円
計算例②|兄弟姉妹5人のみの場合

法定相続人数:5人

3,000万円+(600万円×5人)

※配偶者・子・親が全員いない場合

基礎控除額 6,000万円

法定相続人の相続順位

配偶者(夫・妻)は常に法定相続人となります。血族相続人は相続順位が高い方から順に法定相続人となります。

配偶者
常に相続人

被相続人の夫または妻。婚姻関係があれば必ず法定相続人となります。

第1順位

被相続人の子ども(直系卑属)。最優先で相続人となります。

第2順位
父母

第1順位(子)がいない場合に相続人となります。

第3順位
兄弟姉妹

第1・第2順位がいずれもいない場合に相続人となります。

基礎控除額の計算における注意事項

  • 養子は実子がいる場合は最大1人まで、実子がいない場合は最大2人まで法定相続人に含める(3人目以降は含めない)
  • 相続放棄した人がいても、法定相続人の人数には含める(相続放棄は相続財産の取得を辞退するだけで、人数カウントには影響しない)
  • 実際に遺産を取得しない法定相続人がいても、人数には含める
  • 受遺者(遺言書によって遺贈された法定相続人以外の人)は人数に含めない

【注意】家族構成の変化で基礎控除額が変わります
基礎控除額は相続発生時点の法定相続人の数で計算されます。子の死亡・離縁・養子縁組など家族構成の変化により控除額が上下することがありますので、定期的に確認しておくことをおすすめします。


02

財産額の合計と課税の有無

財産額が基礎控除額より明らかに少なければ相続税は不要ですが、ギリギリもしくはそれ以上の場合には、プラスとマイナスの財産を正確に把握し「正味の財産総額」を算出する必要があります。

+ プラスの財産
現金・預金
自宅や貸金庫の現金
被相続人名義の預金(全金融機関)
有価証券等
上場株式・債券・投資信託
非上場の株式・出資金
不動産
土地(宅地・借地権・雑種地等)
家屋(自宅・賃貸物件等)
動産・その他
金・貴金属・宝石・美術品・骨とう品
自動車・船舶・航空機
生命保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
ゴルフ会員権・貸付金などの債権
- マイナスの財産・控除
借入金・未払金
住宅ローン・不動産ローン等
クレジットカード未払金
病院・介護費未払金
未納税金(固定資産税等)
葬儀費用
葬儀費用・お寺などへのお布施
その他
確実に見込まれる保証債務
連帯債務(負担分が明確なもの)

注意が必要な財産

生命保険の死亡保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象です(非課税枠あり)。

貴金属・骨とう品は1点5万円以上となる場合は個別評価が必要です。コレクターの方はご注意ください。

基礎控除額と正味の財産総額を比較

相続税がかからないケース
正味の財産総額 ≤ 基礎控除額

例:正味の財産総額5,000万円・法定相続人4人の場合

基礎控除額:3,000万円+600万円×4人=5,400万円

5,000万円 < 5,400万円 → 相続税ゼロ・申告不要

相続税がかかる可能性があるケース
正味の財産総額 > 基礎控除額

例:正味の財産総額4,000万円・法定相続人1人の場合

基礎控除額:3,000万円+600万円×1人=3,600万円

4,000万円 > 3,600万円 → 申告・納税が必要な可能性あり

正味の財産総額が基礎控除額を超えていても、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などを申告により適用することで、相続税をゼロにできるケースがあります。この場合でも相続税申告は必要です。


03

債務控除

被相続人に借入金や未払金などの負債があった場合、それらは「債務控除」として相続財産から差し引いて相続税を計算することができます。

種類具体例・注意点
借入金 銀行・個人・法人からの借入金。残高証明書で確認します。
各種未払金 クレジットカード未払金、病院・介護費未払金、水道光熱費など。死亡後に支払った領収書・請求書が証拠となります。
未払税金 固定資産税・所得税・住民税・消費税など未払分。固定資産税は毎年1月1日が債務確定日のため、未払残額全額が控除対象となります(例:年間20万円のうち5万円支払済なら15万円を控除)。
準確定申告の税額 被相続人の死亡年の所得税申告(準確定申告)で発生した納税額も控除可能です。
敷金・保証金 賃貸物件の借主に対して退去時に返還が予定される預かり敷金・保証金は債務として控除できます。

債務控除の対象とならないもの

保証債務:誰かの借入に対する保証から生じる債務は、主たる債務者が弁済不能かつ回収見込みがない状態でない限り控除できません。

連帯債務:被相続人が負担すべき金額が明確になっていないものは控除できません。

申告時に準備すべき書類

🏦
借入金の残高証明書
住宅ローン・不動産ローン・事業ローン・自動車ローン等。取扱金融機関から取り寄せます。
📄
未払税金の書類
未払のある固定資産税・所得税・消費税・住民税。納付書・納税通知書・確定申告書のいずれかを準備。
📋
敷金・保証金の証拠書類
退去時に返還が予定される預かり敷金・保証金がある場合。賃貸借契約書等を準備。
🧾
各種未払金の領収書・請求書
被相続人の死亡後に支払われた医療費・介護費・クレジット・水道光熱費等。死亡後に支払った領収書または請求書を保管。

相続税がかかるかどうかの判断は基礎控除と財産の把握から始まります。財産の見落としや債務控除の漏れはそのまま税負担の過不足につながります。「ギリギリかもしれない」と感じたら、早めに税理士へご相談されることをおすすめします。

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