相続税ゼロを可能とする特例のすべて
適切な特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減、あるいはゼロにできる場合があります。各特例の要件・効果・注意点を専門家の視点から詳しく解説します。
本ページでご紹介する特例は、いずれも適用によって課税価格が基礎控除額を下回った場合に相続税をゼロとすることが可能なものです。ただし、これらの特例はすべて相続税の申告を適用要件としており、「申告不要」とはなりません。相続税が発生しない場合であっても、申告手続きが必須となりますのでご注意ください。
配偶者の税額軽減の特例
配偶者の税額軽減の特例は、被相続人の配偶者が受け取る財産が「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか高い方を下回る場合に、相続税が課税されないとする特例です。配偶者の生活保障を目的とした、相続税制における最も重要な特例のひとつです。
適用要件
- 被相続人の法律上の配偶者であること(戸籍上の婚姻関係が必要。婚姻期間の定めはなし)
- 相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)内に申告を行うこと
- 遺産分割協議書または遺言書等により、配偶者の取得財産が確認できること
遺産総額が1億6,000万円の場合、全額を配偶者が相続すると相続人の数にかかわらず相続税はゼロとなります。また、遺産総額が10億円であっても、配偶者の法定相続分が10億円であれば同様にゼロとなります。
本特例は戸籍上の配偶者が要件であり、婚姻関係のない内縁(事実婚)の場合は適用できません。なお、相続直前の入籍であっても戸籍上の配偶者であれば適用可能です。
【重要】申告期限にご注意ください
遺産分割協議が申告期限に間に合わない場合は、期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した仮申告を提出することで猶予を受けることができます。これを失念して申告期限を超過した場合、本特例の適用が受けられなくなるほか、加算税・延滞税等のペナルティが生じる場合がありますので、十分にご注意ください。
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」は、被相続人が生前に使用していた宅地を相続人が継続して使用する場合に、その宅地の相続税評価額を大幅に減額する特例です。遺族の生活基盤を守ることを目的として設けられています。
被相続人の生前における宅地の使用状況により、以下の3種類に区分されます。
自宅の敷地
限度面積:330㎡
減額割合:80%
事務所・店舗等の敷地
限度面積:400㎡
減額割合:80%
賃貸住宅・貸駐車場等の敷地
限度面積:200㎡
減額割合:50%
(1)特定居住用宅地
被相続人または生計を同一にする親族が居住していた自宅の敷地が対象です。面積330㎡までの部分について、評価額を80%減額することができます。
面積200㎡・相続税評価額1億円の土地に全体適用できた場合 → 評価額は2,000万円(△8,000万円)
(2)特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地
特定事業用宅地は、被相続人または生計を同一にする親族が事務所・店舗・工場などの事業に使用していた建物等の敷地が対象です。
特定同族会社事業用宅地は、被相続人および親族等が経営する同族会社に対して貸し付けていた建物等の敷地が対象となります。いずれも面積400㎡までの部分について評価額を80%減額することができます。なお、貸付事業(下記(3))は事業の範囲から除外されています。
面積300㎡・相続税評価額2億円の土地に全体適用できた場合 → 評価額は4,000万円(△1億6,000万円)
(3)貸付事業用宅地
被相続人が所有していた賃貸住宅・賃貸事務所の敷地や貸駐車場などの敷地が対象です。面積200㎡までの部分について評価額を50%減額することができます。
面積200㎡・相続税評価額2億円の土地に全体適用できた場合 → 評価額は1億円(△1億円)
【注意】貸付事業用宅地の併用制限
貸付事業用宅地のみ、(1)特定居住用宅地・(2)特定事業用宅地との面積の併用に制限があります。複数の区分に該当する場合は、適用の優先順位と組み合わせについて専門家にご相談ください。
小規模宅地等の特例(共通適用要件)
- 相続人または一定の親族が宅地を相続すること
- 相続開始から申告期限(10か月以内)まで、相続前と同一の使用形態を継続すること
- 各区分の限度面積の範囲内であること
- 相続税の申告期限内に申告を行うこと
その他の特例
以下の特例は対象者・対象財産が限定されるため適用頻度は比較的少ないですが、該当する場合には相続税を大幅に軽減することが可能です。
(1)農地の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から農地等を相続または遺贈により取得し、引き続き農業を継続する場合に、一定の要件のもとで相続税の納税が猶予される制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 被相続人が死亡時まで農業を営んでいた場合等に、農地を相続した相続人が申告期限までに農業経営を開始し、継続すること |
| 対象農地 | 被相続人が農業の用に供していた農地や、特定貸付け等を行っていた農地等 |
| 猶予内容 | 農地等の価額のうち「農業投資価格」を超える部分に対応する相続税額が猶予される |
| 免除条件 | 農業相続人が死亡した場合等、一定の条件を満たすと猶予税額が免除される |
【注意点】
①申告期限内に農業委員会が発行する適格者証明書等を添付して申告が必要。②猶予期間中は3年ごとに継続届出書の提出が必要。③農地の譲渡・転用・貸付や農業経営の廃止等が生じた場合、猶予税額と利子税を納付しなければならない。
(2)特定計画山林の特例
林業を営んでいた被相続人から山林を相続または遺贈により取得し、引き続き適切な森林経営を行う場合に、相続税の納税が猶予または減額される制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 被相続人が死亡時まで林業を営んでいた場合に、山林を相続した相続人が申告期限までに森林経営を開始し、継続すること |
| 対象山林 | 被相続人が林業の用に供していた山林 |
| 猶予・減額内容 | 取得した山林の価額に対応する相続税額の一部または全額が猶予・減額される |
| 免除条件 | 林業相続人が死亡した場合等、一定の条件を満たすと猶予税額が免除される |
【注意点】
①申告期限内に必要書類を添付して申告が必要。②猶予期間中は定期的な継続届出書の提出が必要な場合あり。③山林の譲渡・転用や森林経営の廃止等が生じた場合、猶予税額と利子税を納付しなければならない。
(3)相続財産を公益法人等に寄附した場合の非課税特例
相続や遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内に国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人等に寄附した場合、その寄附財産を相続税の課税対象から除外できる特例です。
適用要件
- 相続または遺贈によって取得した財産(みなし相続財産を含む)であること
- 相続税の申告書提出期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに寄附を行うこと
- 寄附先が「国または地方公共団体」「特定の公益法人(注1)」「認定NPO法人(注2)」のいずれかであること
【主な注意点】
①寄附を受けた法人等が受領後2年以内に公益目的以外の用途に使用した場合、特例が取り消され課税対象となる場合あり。②寄附により他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるため、事前に関係者との協議が重要。③寄附財産に含み益がある場合、一定要件下で譲渡所得税も非課税となる特例あり。
(注1)教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益性が高いと認められる法人。独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人等が該当します。
(注2)所轄庁から認定を受けたNPO法人で、特定非営利活動を行うもの。
(4)未成年者控除・障害者控除
相続税には、未成年者や障害者である相続人の税負担を軽減するための控除制度が設けられています。
① 未成年者控除
相続または遺贈により財産を取得した相続人が未成年である場合、相続税額から一定額を控除する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用要件 | 相続開始時に国内に住所があること/18歳未満であること(令和4年4月1日以降の相続より適用)/法定相続人であること |
| 控除額 | 10万円 × 18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ) |
| 計算例 | 相続開始時15歳9か月 → 18歳まで3年 → 控除額:30万円 |
| 控除しきれない場合 | 控除額がその未成年者の相続税額を超える場合、超過分は扶養義務者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹等)の相続税額から控除可能 |
② 障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税額から一定額を控除する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用要件 | 相続時に国内に住所があること/相続時に障害者であること/法定相続人であること |
| 控除額(一般障害者) | 10万円 × 85歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ) |
| 控除額(特別障害者) | 20万円 × 85歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ) |
| 計算例 | 一般障害者・70歳10か月 → 85歳まで15年 → 控除額:150万円 |
| 控除しきれない場合 | 控除額が障害者の相続税額を超える場合、超過分は扶養義務者の相続税額から控除可能 |
これらの控除を適切に適用することで、未成年者・障害者である相続人の税負担を実質的に軽減することが可能です。