小規模企業共済は、個人事業主や小規模な会社の役員が、引退後の退職金・年金や事業の廃止などに備えて掛金を積み立てる制度です。
確定拠出年金は、個人ごとに掛金を積立てその合計額と運用収益をもとに年金給付額が決定される年金制度で、運用については自分で決めることができます。ここでは個人で加入する個人型について説明します。
小規模企業共済、確定拠出年金のどちらもとても節税効果が高くメリットは大きいですが、向き不向きやデメリットもありますから、自分にとって最適な選択をしましょう。
[toc][/toc]高い節税効果で資産形成が加速
小規模企業共済、個人型確定拠出年金のどちらも掛金の全額を所得控除できます。
資産として積み立てていくものを全額、所得から差し引くことができる。
資産形成の効果としては最上級といえます。
その効果を計算例で確認します。
計算例では、小規模企業共済で36万円、個人型確定拠出年金35万円、両方加入した場合に61万円の税金が少なくなります。
これは1年間の節税効果ですから、両方加入10年で610万円、20年で1220万円もの税金が少なくなります。
少なくなった税金は、将来の蓄えに積み立てられるといえるため、資産形成が加速度的に早まります。
(計算例)課税所得金額 10,000,000円。 掛金月額 小規模企業共済 70,000円、個人型確定拠出年金 68,000円
項目 | 所得税+住民税 | 加入なしとの差額 |
加入なし | 2,768,000円 | 0 |
小規模企業共済のみ | 2,406,800円 | △361,200円 |
個人型確定拠出年金のみ | 2,417,100円 | △350,900円 |
両方加入 | 2,154,500円 | △613,500円 |
上記は、課税所得1,000万円ですが、これより所得が少ない場合は節税効果は少なく、所得が多い場合の節税効果はより大きくなります。
なお、掛金の優遇以外にも、受取る場合にも退職所得(一時金受取)や公的年金等の雑所得(年金受取)の扱いとなりここでも優遇されています。また、確定拠出年金での運用益は全額非課税であり、運用期間中も優遇されています。
どのような人が加入できるのか? 加入資格について
小規模企業共済は、個人事業主または小規模な会社の役員を対象としています。
社員や配偶者などの家族専従者は対象となりません。
個人型確定拠出年金は、企業型確定拠出年金の制度を持っていない中小規模の会社の役員と社員、個人事業主を対象としています。こちらはサラリーマンでも可能です。
小規模企業共済に加入できる会社の役員や個人事業主は、個人型確定拠出年金にも加入が可能ですから、両方加入すると倍速で資産形成することができます。
それぞれの加入資格
項目 | 小規模企業共済 | 個人型確定拠出年金 |
加入対象 | 個人事業主または小規模な会社の役員
従業員の制限:商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)は5人以下、その他の業種は20人以下 (注1)
|
企業型確定拠出年金の非加入者(注2) |
対象年齢 | 条件なし | 20~59歳 |
(注1)小規模企業共済では、次の方は加入資格がありません
・従業員や配偶者などの家族専従者
・直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等協同組合等の役員、医療法人の役員、学校法人の役員、宗教法人の役員、社会福祉法人の役員等
・生命保険外交員など
不動産業を兼業する、いわゆるサラリーマン大家さんは、サラリーマンであるため加入できません。
(注2)個人型確定拠出年金は、2016年までは、第3号被保険者(専業主婦等)や共済加入員(公務員等)は加入できません。 2017年改正により、加入対象となる見込みです。
掛け金の上限
掛金をいくらにするか、それぞれの所得や生活事情によりけりですが、上限としては、
小規模企業共済は年額840,000円、個人型確定拠出年金は年額816,000円が掛け金の上限です。
項目 | 小規模企業共済 | 個人型確定拠出年金 |
掛金と上限 | 月額1,000円~70,000円まで 年額上限840,000円 |
月額5,000円~68,000円まで 年額上限816,000円(注3) |
(注3)国民年金基金に加入している場合は、個人型確定拠出年金と合わせて68,000円が限度です。
不測の事態に。内容の変更はできる?
長期間の加入となるため、途中に支払ができなくなったりすることも想定する必要があります。
その違いはどうでしょうか。
掛金の減額は、どちらも可能です。貸付と途中解約では大きく違います。
小規模企業共済は、貸付制度がかなり充実していて、途中解約も可能ですから柔軟に変更可能です。
このあたりは、景気や事業変化の影響を受けやすい中小事業者に配慮した制度となっています。
途中での変更がしやすいので、比較的気軽に加入することができます。
項目 | 小規模企業共済 | 個人型確定拠出年金 |
掛金減額 | 随時可能 | 年に1度可能(掛金の停止も可能) |
貸付制度 | 有り(注3) | なし |
途中解約 | 可能。但し積立期間20年以下の場合、解約金は積立金を下回る | 原則解約できない
加入期間3年未満など一定の場合には脱退一時金が受け取れる。
|
満期 (引出) |
決められた満期はなく、個人事業の廃止や役員退任により、一時金や年金での受取が可能となる | 60歳以降に一時金や年金での受取りが可能となる |
(注3)小規模企業共済の貸付制度のポイント
(1)掛金の70%から90%の範囲で、かつ2,000万円以内でまとまった額が借りられる
なお、借入が可能となるのは1.5年経過以降で、掛金に対する貸付割合は11年経過まで70%、以降最高26.5年経過で90%となります。
(2)一般貸付けの利率が年利1.5%と低い。なお見直しにより変動します。
(3)返済期日の延長で事実上いつまでも借りられる。
期限一括償還を選択し、利息のみを6ヵ月毎に返済していく方法を選択した場合です。
違いが鮮明な加入期間中のコスト、運用
小規模企業共済は“助け合い”、個人型確定拠出年金は“自助努力”
その特徴のとおり、加入期間中のコストや運用には大きな違いがあります。
小規模企業共済は積極的な運用はしません。代わりに手数料がかかるようなことはありません。
個人型確定拠出年金は、個人別に管理し、選択によってはかなり積極的な運用もします。そのため、手数料も安くありません。
個人型確定拠出年金を高いと感じるかどうかは、どれだけ積み立てるかによります。
例えば、月10,000円をこつこつ積み立てると、年間12万円ですが、ここから平均6,500円の管理料を引くと、年間113,500円しか残りません。
平均6,500円の管理コストは20年間で130,000円にもなります。
個人型確定拠出年金は、少額でコツコツという積立には不向きだ、といえます。
項目 | 小規模企業共済 | 個人型確定拠出年金 |
管理手数料 | 不要 | 平均すると6,500円の口座管理料等が必要 最も少なくて年間2,004円、多いところでは年間10,000円(注4) |
運用利率 | 予定利率1%(平成16年4月以降) | 加入者の選択による。定期預金から株式運用まで幅広い商品がある。 |
(注4)内訳は、国民年金基金連合会に年1236円、事務委託先金融機関(信託銀行)に年768円程、この他に運営管理機関への手数料が多い場合では年8,400円程かかります。
結論 おすすめは?
どちらの制度も所得や生活費や老後の備えへの考え方次第です・・・・・・・・
といってしまっては、身も蓋もないので、ここでは資産形成には何が良いか?
という視点で見てみます。
年齢が50歳以上の方
資産運用手段として考えると、個人型確定拠出年金が最適です。
理由は、59歳までの短い期間に節税と運用のダブルの効果を得られます。
安定収入のサラリーマンには、特におすすめです。
仮に、小規模企業共済に加入できる個人事業主や会社の役員であっても、個人型確定拠出年金が若干有利です。
なぜなら、小規模企業共済は65歳以降かつ継続180ヵ月でようやく解約扱いではなく一時金を受け取れるようになり、その間も掛け金が続くため、運用としてはやや劣ることになります。
年齢が49歳以下の方
小規模企業共済に加入できる個人事業主や会社の役員には、やはり小規模企業共済をおすすめします。
いざ事業資金や生活費が不足するときに借入ができるのは小規模企業共済しかありません。
事業資金や生活費の心配がない場合には、小規模企業共済に加えて、上乗せで個人型確定拠出年金を活用します。
サラリーマンでは、節税効果が高い場合に限り個人型確定拠出年金をおすすめします。
節税効果が大きくなるのは、年収としておおよそ800万円超えるかが目安です。
節税効果が高い、小規模企業共済と個人型確定拠出年金について、おわかりいただけたでしょうか。
上手に活用できると資産を加速度的に増やすことができます。
どう選んで良いかわからない? という方は中西税理士事務所までご相談ください。