競馬の季節 馬券払戻金の税金を考える
秋は競馬の季節。
競馬に関して、こんな記事がありました。
ダービーの1着賞金、2億円に 有馬記念に並ぶ 競馬/2012.11.17朝日新聞デジタル
年末12/23の有馬記念まで、毎週G1レースが行われます。日曜を楽しみにしている方も多いことでしょう。
大歓声の中、競走馬たちが駆け抜ける姿は、本当に美しいですよね。
筆者は10/28秋の天皇賞で、たまたま名前が同じエイシンフラッシュに注目していましたが、単勝5番人気からなんと優勝してしまいました。でもこういうときに限って馬券を買ってないものですよね。残念!
朝日新聞の記事にある賞金は馬主が受け取るものですが、今回は賞金ではなく、馬券を買った場合の払戻金の税金について考えます。
では一つ目の疑問。
Q1.「馬券の払戻金には、税金はかかるのか?」
答えはイエスです。
馬券の払戻金は「一時所得」となります。
収入金額からそれを得るために支出した金額と特別控除額を引いたものが「一時所得の金額」です。
一時所得の計算
一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円(注)
税額は、「一時所得の金額」を2分の1にしたものを他の所得と合算して計算します。
「一時所得の金額」がある人は、確定申告が必要です。ご注意ください。
ところで、JRAのレースではJRAの取り分は売上の20%に設定されています。
馬券の購入者は、JRAに20%の経費を払って遊んでいるわけですが、全体でみれば購入者間でお金の移動をしているだけですから、年間通算でプラスになる人は、ほとんどいないと思われます。
そこで次の疑問。
Q2.「負けたレースの掛け金は、当ったレースから控除できるか?」
答えは、ノーです。
当ったレースの収入から引くことができるのは、当ったレースの掛け金だけです。
上のQ2の答えは実務上の扱いですが、筆者はこの実務には疑問も持っています。
なぜなら、負け馬券では、総収入金額をゼロ、馬券購入費用分をマイナスという解釈もできるからです。
このように解釈すると一時所得の中で通算できるはずで、当ったレースと負けたレースを通算できる余地はあると思います。
とはいえ馬券の払戻金を受けても、確定申告する人はほとんどいないと聞きます。
筆者も、稀に馬券が当たっても、払い戻し窓口で税金を払ってくださいといわれたことはありません。
筆者のこの疑問は確認する機会がないんですよね。
(注)一時所得の特別控除額は、[総収入金額-その収入を得るために支出した金額]が限度です。