外れ馬券を経費に!-競馬ファン注目の裁判で判決

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 2012年12月2日のブログで馬券払戻の所得に関するニュースを解説しました。
競馬ファンが注目するその裁判に今日、判決がありました。

外れ馬券訴訟:被告、納得の判決…控訴せず/毎日新聞jp

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「外れ馬券を経費に認める」

記事によれば、この事件の納税者の方は、馬券で相当な額の利益を得ましたが、その後株取引での損失や納税のために資金を使い果たし、さらには起訴されたことにより勤め先にも居辛くなり、今は無職という気の毒な状況に追い込まれていたようです。
実質勝訴となり、ホッとされたのではないでしょうか。

今回の事件は、
税法が、社会の変化についていけていない
という問題点をあらわしていると思います。
税法が硬直的なのはある意味仕方ないところもあり、見直しが容易でないのも理解できますが、・・。

この判決が確定すれば、過払いとなっていた税金に還付加算がついて戻ってきます。
参考までに、概算してみました。

項目

国税

(一時所得を主張)

納税者
(雑所得を主張)

収入

301,000万円

301,000万円

必要な経費

10,000万円

297,000万円

差引所得

291,000万円

4,000万円

課税所得

145,000万円

4,000万円

税額

57,000万円

1,300万円

無申告加算税等

12,000万円

300万円

合計(納付すべき額)

69,000万円

1,600万円

※所得計算は各年毎に計算しますが、資料が無いこと及び説明の単純化のため、各年分を合算しています。
※裁判資料ではなくニュースソースを元にした概算のため、不正確な部分があります。

判決により納付すべき額が1,600万円変更されたと仮定して、返還額を概算します。
納税者の方は、7,000万円+αを納付していますから、差額約5,400万円が過納金として返還されます。
さらにこれには、還付加算金として約100万円(4.3%/年で計算)がつきます。
過納金と還付加算金と合わせると約5,500万円が概算による返還額です。
良かったですね。

なお、大阪地裁は、
「外れ馬券を経費に認める」
と判示しましたが、全ての馬券払戻に認められるわけではありません。

今回のケースは特異なケースですから、
一般的な買い方では、今まで通り
「外れ馬券は経費になりません」
競馬ファンの方は、注意してくださいね。

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