平成23年は、東日本大震災が起こった年でした。この大震災をきっかけとして、募金や義援金として寄付をされたかたも多かったのではないでしょうか。
また少し前に、児童相談所に新品のランドセルが「伊達直人」名でいくつも寄付されることがありました。タイガーマスク運動としてブームとなりましたが、こちらの気持ちまで温まる気がします。
寄付をすることは思いやりです。現代人は日頃から効率至上主義の市場経済にどっぷり浸かっていることが多いのですが、本来の人間関係はこの思いやりの経済の方がしっくりきます。
いまでも、家族や友人など親密である関係では、お年玉やお中元・お歳暮の贈答など、この思いやりの経済が優先されますよね。
そうすると寄付をすること自体は、立派なことというよりも、自然な気持ちから生まれてくることのように思えます。
少しここで税金について触れます。
寄付と贈与はどう違うのかと聞かれることがありますが、行為自体には違いはないので、ここでは同じものとして説明したいと思います。
◆個人間の贈与
贈った人の方にはかかりません。受取った人の方が、贈与税の対象ですが、年間で合計して110万円以下であれば税金はかかりません。
◆個人が団体に寄付
原則は、贈った人に税金はかからないのは同じですが、受け取った団体側は所得として税金の対象になります。
但し、受取った団体側が、認定NPO法人、都道府県・市町村(ふるさと納税)、などであったり、震災関連の寄付金であれば、贈った人が税金を少なくできるインセンティブがあります。(所得控除または税額控除)
ところで、年間110万円を超える人や住宅取得等資金の贈与特例を使う人は贈与税の確定申告が必要です。また寄付をした人で、所得控除または税額控除を受けたい方は、所得税の確定申告が必要です。平成23年分は平成24年3月15日までですから忘れないでくださいね。