憲法解釈は徒然なるままに・・・非嫡出子を嫡出子と平等に

最高裁大法廷で非嫡出子の法定相続分が見直されようとしています。
見直しされると、相続はいままでと違ったアプローチが必要になるでしょう。

子は、みんな平等 当事者女性「婚外子、価値半分か」 相続差別、違憲判断へ/朝日新聞デジタル

(記事から)
民法の規定では、非嫡出子(婚姻していない両親から生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している夫婦の子)の半分とされています。
最高裁は1995年にこの民法規定を「合憲」と判断しましたが、今回、最高裁大法廷は当事者の主張を聞く弁論を開き、違憲判断を下す可能性が高くなってきました。

(用語参考)
嫡出子・非嫡出子とは  /  法定相続分とは /  遺産分割協議とは

最高裁

とかく相続では、相続人の間で揉めることが多いのですが、民法規定が見直しされると、これに拍車がかかります。
法定相続分の割合が変更されると、連動して遺留分も変わります。
非嫡出子の遺留分が増えますから、遺言書ではこれを織り込まなければいけなくなります。
相続を多く見てきた実務者の一人として、この見直しはかなり気になります。

現行の民法規定が、非嫡出子の相続分を半分にしているのは、法律上の婚姻を優遇し一夫一婦制度を守るためだと言われています。
非嫡出子と嫡出子の相続分を平等に扱うようになれば、子の相続に限っては、法律婚の持つ制度的な意味は無くなります。(注)
婚姻しなくても、特に支障ないので法律婚の価値は低くなるでしょう。
違憲判断の影響は、この意味でも大きいといえます。

今、見直したとしても、現行の民法規定により嫡出子の半分で涙を飲んだ多くの非嫡出子が救われるわけではありません。
法の予測可能性という意味でも、よほど深刻な事態が生じていなければ、一度下した憲法判断は軽々と覆してはいけないということは、重々承知のことだと思います。

しかし、これらの全てと天秤にかけても、
「これから先ずっと、非嫡出子を不当に扱い続けることは改めるべき」
ということなのかもしれません。

筆者も、ウン十年前の、民法の講義で学んだころ、
「非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分」
と判で押したように憶えましたが、ずいぶんとバッサリと決めたものだと思ったものです。

最高裁判決は、秋頃に出ると見込まれています。
婚外子がいる場合、相続が現在進行形であれば、遺産分割協議が振り出しに戻る可能性があります。
また、既に遺言書を作成した方は、書き直しが必要になるかもしれません。
お気を付けください。

(注)事実婚の配偶者には法定相続分がありませんから、配偶者への法律婚の影響は残ります。

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