ふるさと納税に関するブログに、たくさんの方にアクセスいただきました。
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ふるさと納税は特典も魅力的-お得度をランキング2012.12.10
関心が高さを感じます。
実際に都道府県や市町村に寄付された方も多いと思いますが、中には、
「寄付したものの、さて、この後どうするか」
「確定申告なんて面倒だな」
と不安な方もいると思います。
そこで今回は、ふるさと納税の確定申告のポイントを解説します。
なお今回の解説は、次の条件にあてはまる事を前提としています。
□給与所得のみのサラリーマン(給与所得者)であり、年末調整を受けている(注1)
□都道府県又は市町村への寄付金のみである(注2)
確定申告書類の準備では、次の3点を用意します。
書類 | 説明 |
確定申告書A | 国税庁ホームページから印刷できます。申告書A【平成24年分以降用】 ※国税庁「確定申告書作成ページ」では、内容を入力して印刷することもできます。 |
源泉徴収票 | 勤務先から交付された平成24年分の給与所得に関するもの |
寄付金の受領書又は領収書 | 受領日が平成24年中(1月から12月まで)の日付になっていること 都道府県または市町村への寄付であることが明らかになっていること ※内容が確認できれば銀行払込票でも構いません。 |
書類への記入と提出は、次の順序で進めます
順序 | 説明 |
源泉徴収票の転記 | 源泉徴収票の記載内容を確定申告書Aに転記します 転記の見本はこちら |
寄付金の控除額を計算 | 「ふるさと納税」による寄付金を合計し控除額を計算します 控除額=寄付金額-2000円 ※控除額が合計所得金額の40%以下であることを確認します |
寄付金の控除額を記載 | 「ふるさと納税」による寄付金額を記載します。 (記入例)東京都に5万円を寄付した場合 |
添付台紙に張付け | 「源泉徴収票」、「寄付金受領書」を確定申告書添付台紙に張付けます 記入と貼り付けが終わったら、念のためコピーをとります |
確定申告書の提出 | 平成24年分の提出の期限は、平成25年3月15日までです。 ※確定申告書の提出をもって、住民税の税額控除も行われます。 ※年末調整済みで還付だけを受ける場合の期限は、5年以内です。 |
せっかくの寄付。還付申告しないともったいないですよ!
(注1)次の場合の説明は含まれていませんから、詳しくは税理士又は税務署にご相談ください。
・事業収入、不動産収入など給与所得以外の所得がある場合
・副収入などの給与所得が複数ある場合
・医療費控除、雑損控除など確定申告を要する控除がある場合
(注2)都道府県や市町村以外の寄付金の場合は、必要書類や記入欄が異なります。詳しくは税理士又は税務署にご相談ください。
◆東日本大震災義援金・・日本赤十字社、中央共同募金会
◆特定公益増進法人・・公益社団法人、公益財団法人、私立学校法人で学校等の設置を主たる目的とする法人、社会福祉法人、更正保護法人
◆認定特定公益信託・・教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして主務大臣の認定を受けたものに対する信託財産とするために支出
◆認定NPO法人・・特定非営利活動事業に関連した寄付
◆特定地域雇用等促進法人
◆政治献金
◆特定新規中小会社・・特定のベンチャー企業への出資で、特定新規株式を払い込みにより取得した場合
(注3)当解説は例示であり全ての方が有利になることを保証するものではありません。確定申告にあたっては、ご自身で充分確認し、ご不明な点は税理士又は税務署に相談したうえで提出してください。