FAQ
相続、相続税について

不動産の相続税対策にはどのようなものがありますか?
不動産は流動性が低いことから相続税の評価では現金や金融資産に比べて低くなるのが一般的です。 また賃貸中の不動産には小規模宅地の特例が適用できるなど評価をさらに低くすることが可能です
不動産で相続税対策をする場合の注意点は?
次の注意点があります。
・流動性の低いため、相続税の支払い備えて一定の金融資産を用意する必要があります
・不動産賃貸経営では、固定資産税や修繕費など維持管理費用がかかり、空室リスクもあります。長期的に収支を計画する必要があります。
・一般的に不動産はインフレに連動しますが、地方の物件や需給バランスが悪いエリアでは、資産価値が下落するリスクはあります。不動産価格の変動に備える必要があります
・不動産は分割しにくい資産であるため、複数の相続人がいる場合、相続人間でのトラブルとなる可能性があります。
・相続税における小規模宅地等の特例などの適用には、一定の要件(居住要件、賃貸要件など)があり、全てを満たさないと特例が受けられず、相続税負担は大きくなります。要件の確認には細心の注意が必要です。
・相続税制は、長期的には変更される可能性が高く、変更に対応できるように対策しておくことが必要です。
相続対策について相談できますか
はい可能です。相続対策は争いの種を残さない、「争族対策」が重要です。
争族となりやすいのは、次のような場合です
・遺言書が無い
・相続財産が極端に少ない相続人がいる
・分割しにくい財産しかない
このポイントに配慮した準備をすることで、大抵の「争族」は防げると考えられます。
遺言書について相談できますか
はい可能です。相続、相続税のどちらにも配慮した遺言書作成をサポートいたします。
遺言書の形式として主に、公正証書、自筆証書があります。自筆証書には、法務局保管とそれ以外があります。
中西税理士事務所では、公正証書、または法務局保管の自筆証書をおすすめしています。
分割しにくい財産が「争族」になりやすいのはどうしてですか
不動産は物理的な分割がしにくい財産のため、相続により共有状態となりやすい傾向があります。 共有状態にある不動産は、売却、賃貸、リフォームなどあらゆる行為に共有者全員の同意が原則となり、意見の不一致で売却も賃貸もできない事態となることがあります。 例えば、一人は「自分で住みたい」といい、別の一人は「貸したい」と主張すると平行線のままとなります。
また、共有者が亡くなり、その相続人が新たに共有者となると、さらに不動産の共有権者が増えて権利が細分化され、ますます合意が難しくなるという問題もあります。
できるかぎり共有とならないように準備することをおすすめします。
相続対策、相続税対策として生命保険にはどのような活用方法がありますか
効果的な活用法として主に、遺産分割における調整機能、非課税枠の活用した相続税の節税、納税資金の準備、生前贈与と組み合わせた節税、があります。
遺産分割における調整機能
生命保険金は、遺産分割協議や遺留分の対象とならず、受取人が直接受け取ることができます。 一人が不動産を相続し他には資産がない場合、遺留分の問題が大きくなりますが、生命保険で分配を準備することで、争族を防ぐことが可能となります。
非課税枠を活用した相続税の節税
生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、その範囲は相続財産に含まれません。相続税課税を受けない財産として遺すことができます。
納税資金の準備
相続税の納税は原則、現金一括納付です。不動産が多く現金が少ない場合、納税資金が不足しがちになりますが、生命保険金で納税予定額を用意することで、納税資金を払えないという事態を予防できます。
生前贈与と組み合わせた節税
生命保険を生前贈与と組み合わせることで、相続税対策として活用することができます。 例えば、保険料相当額の生前贈与を受け生命保険に加入する方法を使うと、贈与による節税と次世代への財産移転という節税を一挙に行うことが可能です。
使っていない土地がありますが、有効活用と相続税対策を兼ねた方法について、相談できますか。
土地を全く利用していない状態では、賃料収入は無く固定資産税など税金が出ていくだけとなり、相続時には自用地として軽減がなく、課税を多く受けることになります。
不動産は、できる限り有効活用が望ましいですが、賃料収入が多いほど所有者の財産が増えてゆき、相続税での課税対象が大きくなるというジレンマも生じます。
しかし、不動産の収入は相続人に発生させて、相続時においては低い評価を受ける方法もあります。
土地の有効活用と相続税対策ではバランスが重要です。 地主様は、建設業者からの提案を受けることが多いと思われますが、相続税対策を過剰に評価した提案、つまり過剰投資となっている計画を多くお見受けします。
土地の有効活用に際しては、セカンドオピニオンとして税理士事務所にご相談されることをおすすめします。