架空社債購入の巨額振り込め詐欺-被害金はどうなる?

架空の社債購入を持ち掛ける最大級の振り込め詐欺が摘発されました
社債詐欺容疑 28人逮捕 被害30億円超か(東京新聞)

報道によると、容疑者らは、「限定販売の社債を一・五倍で買い取る」と約束して、架空の社債投資話をもちかけ、入金確認できたものだけで、約三百七十人から計約三十億円も資金をだまし取っていたそうです。

儲け話をエサにした投資詐欺は、昔からあります。
「特別な条件での購入できる権利だから絶対に口外しないように」というのが投資詐欺の常套句だと、詳しい方から聞いたことがあります。被害者の方もつい信じてしまったのでしょうか。

それにしても、今回の事件は被害額一人あたり8百万円以上と巨額な詐欺事件です。大事な事業資金や虎の子を騙し取られた方には本当にお気の毒です。
しかも税金面でも、詐欺による損失は所得から控除することができず、不利な扱いとなっています。

所得税には、「雑損控除」という制度があります。災害、盗難、横領により、自分や生計を同じくする家族の資産に損失を受けた場合には、3年間にわたって損失額を所得から差引くことができます。「雑損控除」には、早期に生活を再建させる目的があります。

しかし詐欺被害は、「雑損控除」には該当しないことになっています。除外されるのは、不可抗力ではないということが理由ですが、たとえ損失額が多額であっても、原則として「雑損控除」は使えません。詐欺被害は、税金面では不利な扱いになっています。
最近の詐欺犯罪は組織的かつ巧妙化しており、一個人が詐欺かどうかを見極めるのは難しくなっています。状況によっては救済が必要ではないかと思います。

濡れ手に泡の儲け話は乗らない。万が一、関心を持ったとしても、専門家に相談する。用心に用心を重ねましょう。

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