ギリシャ危機再燃-投資損失の処理

一度は収束に向かっていたギリシャ危機が再燃してきました。
収束に向かったのは、ギリシャが緊縮財政を実施することを条件として、投資機関がギリシャ国債の償還金の70%以上のカットを受け入れたことによるものですが、緊縮財政への国民の強い反対により今度はユーロからの離脱の可能性が出てきたためです。

ギリシャの国債償還は一先ず峠を過ぎているため、ユーロを離脱してもすぐデフォルトということではないようです。ただ、ギリシャ国債の償還期限も遠からず到来しますし、もともと財政基盤が弱いため、デフォルトの可能性は強くなります。
国レベルのデフォルトが起きると、その影響は計り知れなく、その国の金融機関はもちろん、各国の金融機関を巻き込んだ大規模な連鎖倒産につながります。 足下では、銀行間の資金融通が目に見えて減少し、各国の株式市場が最大の下げを記録するなど、デフォルトを織り込むような動きが現実となっています。

ギリシャがデフォルトの道を進むのか?  或いはユーロに踏みとどまるのか?
ギリシャ国民の選択にかかっていますが、踏みとどまることを望むしかありません。

ギリシャ国債は、今回の混乱前でも利回りが10%を超え、リターンの高さが魅力でした。そのため日本でも証券会社を通じて、ギリシャ国債などに投資されている方も案外多いと聞きます。
国債のデフォルトや金融機関の破たんは連鎖倒産を生み出します。ドミノ倒しのように事業会社を巻き込み拡大します。
それでは、投資先が破たんし、損失が生じた場合にはどのような取扱いになるでしょうか。

日本国内からであれば、特定投資法人であるファンドを通じて投資されているケースが多いと考えられます。この場合には、譲渡により生じた損失を3年間繰り越して、他の株式等の譲渡による所得や上場株式等による配当所得と相殺することができます。
例えば、平成24年に1,000万円の損失が生じ、平成26年に他の株式等の譲渡で1,000万円の利益が出た場合には、相殺により平成26年の利益が無かったものとされます。

このように損失を繰り越し、他の株式等の譲渡所得と相殺することを「繰越控除」といいます。 「繰越控除」を受けて利益と相殺するためには、①譲渡によって損失が確定していること、②譲渡による損失が出た年及び譲渡による所得や配当所得と相殺しようとする年の両方ともに確定申告を行うこと、などが要件となっています。
なお、特定投資法人であるファンドを通じた投資ではないケースでは取扱いが異なります。特定投資法人かどうか、取扱いの証券会社に聞いて確認しておくと良いでしょう。

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